自宅以外に小規模宅地の特例が適用できるケース

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自宅以外に小規模宅地の特例が適用できるケース

ご相談時の状況

お父様が亡くなり、ご長男から相続税申告の相談をいただきました。
ご長男はA社の社長をしており、お父様は先代の社長でいっらしゃいました。生前から相続対策をしていたため、会社の株式などはすべて移動させ、ご長男様名義になっていました。また、数年前から老人ホームへ入居し、入居と同時に自宅不動産も売却し、現金化していました。そのため、財産は現預金とA社に貸している宅地です。
分割も決まっており、現預金は長女が5,000万で長男が3,000万、A社に貸している宅地は長男が相続するという内容です。
財産も評価し、分割も決まっているので、あとは相続税の計算です。

財産と相続人について

相続財産:1億(現預金8,000万、貸地1筆)
相続人:長女、長男

新潟・長岡相続税サポートセンターからの提案内容

相続税の計算には小規模宅地の特例が適用できることをご説明させて頂きました。

小規模宅地の特例とは『被相続人等の事業の用に供されてい宅地又は、居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の割合を減額する』というモノです。一般的に知られているのは自宅不動産を相続すると330㎡まで80%減額できる小規模宅地(特定居住用宅地等)です。
ただ、自宅以外にも小規模宅地の適用が可能な場合があります。

提案後の結果

今回の場合、A社に貸している宅地が、一定の法人に貸し付けられその法人の事業用の宅地等(特定同族会社事業用宅地等)に該当し、400㎡まで80%減する事が可能となります。

小規模宅地等の特例を適用することで相続税約200万円の減額が出来ました。

「小規模宅地が使えるのは自宅だけと思っていたので、専門家に申告をお願いして良かった」とのお言葉をいただきました。

ただ、小規模宅地の特例には細かな要件がありますので、お客様の財産内容や使用状況によっては適用とならない場合もありますので、ご注意してください。

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