会社経営者の自社株を相続したケース
ご相談時の状況
お父様が亡くなり、ご長男様から相続税申告の相談をいただきました。
ご長男様は会社の2代目社長で、お父様は会長(先代社長)でいらっしゃいました。
相続対策として生前から非課税の範囲内で、お父様からご長男様へ自社株式の贈与を行っていました。しかし、会社の財務内容がとても良く毎年黒字が出ていたため、株価が高く、1株や2株しか移動できていない状態でした。
そんな中、お父様が亡くなったため、会社の株式の多くをお父様がお持ちでした。
新潟・長岡相続税サポートセンターのサポート内容
相続税の試算をしましたが、自社株式の評価がとても高いため、相続税の金額もご長男様が思っていたよりも高い金額でした。
そこで当センターの方から事業承継税制の適用をご提案させていただきました。
事業承継税制とは
後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定の要件のもと、その納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除されるという制度です。
また、平成30年度税制改正では、この事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されました。
様々な要件があり、制度上のメリット・デメリットがありますが、この制度を適用することにより約1,500万の相続税が猶予される計算になります。
ご長男様と相談した結果、この制度を適用し、相続税申告をすることとなりました。
この相続税申告がきっかけで、今ではご長男様の会社の会計と事業承継税制の毎年の届出を当センターの方でお手伝いさせていただいております。
事業承継税制以外にも会社経営者の方向けの相続対策がありますので、是非、ご相談していただければと思います。